相続とは、亡くなられた方(被相続人)が有していた財産上の地位を、相続人に引き継ぐことです。現在の民法では、遺言書がなければ、配偶者や子、親、兄弟姉妹が相続人となり、亡くなられた方の遺産を引き継ぐことになります。 |
相続で注意しなければならないのは、必ずしもプラスの財産ばかりを引き継ぐわけではないということです。亡くなられた方が借金などでマイナス財産しか持っていない場合では、相続人はそのマイナス財産も引き継ぐことになります。
しかし、マイナスの財産しかない、あるいは清算した結果マイナスの財産しか残らないという場合には「相続放棄」という制度があり、被相続人の遺産を相続しなくてもよいのです。
また、相続においては、よくドラマなどでもあるように、誰がいくら財産を引き継ぐのかで、紛争になることが往々にしてあります。特に下記のような場合において、紛争になることが多いです。
○ 遺言書の有無
○ 相続人の範囲(相続の放棄、相続欠格、廃除)
○ 相続財産の範囲
○ 相続分、特別受益、寄与分
○ 遺産分割の割合、分割方法
○ 遺留分
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