遺言書の書き方

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遺言書の作成に当たっては、法律で定められた方法に従うことが必要です。

作成の方法は遺言の方法によって異なります。

以下では、自筆遺言証書作成のポイントと、公正証書遺言の説明をします。


 

遺言を残す方の意思を確実に実現するためには、法的な知識も必要になります。また、遺言の内容によっては、死後に相続人等の間で紛争を発生させる場合もありますので、弁護士に相談した上で、作成されることをお勧めします。

 

1.自筆遺言証書作成のポイント

①遺言書の作成は全文自筆で行なうこと。
②用紙は自由で、縦書き、横書きどちらでも大丈夫です。
③筆記用具は自由ですが、鉛筆よりは、ボールペン、万年筆が良いでしょう。
④遺言書には、日付、氏名を入れることが必要になります。
⑤押印も必要です。認印や三文判でも認められますが、実印が好ましいです。
⑥記載した内容を修正・変更する場合には、当該箇所に押印し、その上部に修正・変更の内容を記載し署名する必要があります。

2.公正証書遺言作成のポイント

①証人2名以上とともに公証役場に出向くことが必要です。
②遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。
③公証人がその口述を証書に記載します。
④筆記した内容は、遺言者・証人に読み聞かせるか、閲覧をさせる必要があります。
⑤遺言者、証人が記載内容に間違いがないか確認し、各自署名・捺印します。
⑥公証人が法律が定められた手続きに従い、作成されたものであることを付記して、署名・押印を行ないます。

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