遺産分割の方法

遺産分割を行なう場合、まず「誰が相続人となるか」を確認する必要があります。「法定相続人」という言葉をよく聞かれると思いますが、法定相続人とは、民法によって定められた相続人のことです。

 

民法上の法定相続人は、配偶者や、血族である子、親、兄弟姉妹ですが、これらの法定相続人の相続割合は、下記のとおり異なっています。

 

法定相続人の優先順位

1.配偶者
2.子
3.父母
4.兄弟姉妹
(1と2は同順位)

残されている親族
相続分
亡くなった方に配偶者と子がいる場合
配偶者、子ともに1/2ずつ相続します
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合
(子はいない)
配偶者が2/3、父母が1/3を相続します
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合
(子も父母もいない)
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します
亡くなった方に配偶者のみいる場合
(子も父母も兄弟姉妹もいない)
配偶者が全てを相続します
亡くなった方に配偶者がいない場合で、
子・父母・兄弟姉妹がいる場合
子供が全てを相続します
亡くなった方に配偶者がいない場合で、
兄弟姉妹がいる場合
兄弟姉妹が全てを相続します。

 

寄与分と特別受益

寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持、または増加について特別の寄与をした人がいる場合に、他の相続人との間の実質的な公平を保つために、その増加させた相続人に「法定相続分以上の財産を取得させる制度」のことです。

例えば、被相続人が所有する家業に従事することで、被相続人の財産を増やした人などは、被相続人の財産の維持あるいは増加に寄与したとして評価されます。
また、寝たきりの状態の親の介護を自宅で行ってきた場合も、寄与分として評価されます(療養看護型)。

注意が必要なのは、寄与分は相続人だけということです。例えば、内縁の妻は相続権を持っていないので、寄与分を主張することはできません。

 

寄与分の計算方法について

寄与分の計算方法は、まず遺産から寄与分をいったん控除してみなし相続財産を算出します。こちらを法定相続分に従い分配した後、寄与が認められる相続人の相続分に上乗せします。

相続についてご不明な点、お悩みになられていることなどございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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