父親には3人の子供(全て男性)がいましたが、長男に全部相続させるという内容の遺言書を残して、亡くなりました。そこで、一番下の弟が、遺留分を主張して、遺産の6分の1については自分にも権利があるとして、遺留分減殺請求をして、裁判所に調停を申し立てました。
これに対し、長男は、弟は、父親に、生前暴力を振るったり、父親の預金を勝手に使ったりしたから相続資格がない。つまり、父親の遺言書は、弟を廃除する趣旨だとして、争いました。結果的に、長男の主張は認められず、弟の遺留分が認められ、長男は弟に、一定額の金銭支払いをしました。
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