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事例⑩ 賃料収入の独り占め

遺産に不動産があると、資産家であればある程、収益物件を多くお持ちです。その場合、相続人のうちの特定の人が、被相続人に代わって、賃料収入を独り占めすることがあります。


法的には、このような場合を想定して、相続財産管理人という人(弁護士がなることが多い)を裁判所が選任して、遺産分割が終了するまでの間、管理させることもできることになっていますが、実際には、利用されることは殆どないようです。

相続財産管理人に対する報酬も遺産の中から支出されることになりますし、テナント(入居者)に裁判所から通知が行くことにもなるので、余程の事がない限り、申立をすること自体がないのかもしれません。


実際には、相続人の一人が相続人全員のために、賃料の徴収・管理を行い、収支の報告をしてくれれば良いのですが、報告をしなかったり、現金がない相続人が分配を求めても分配してくれない場合もあります。そのようなケースでは、裁判所に提訴して、返還請求を行うこともあります。

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