医師の先生が羨ましい?

ところで、医師の先生が行う医療には、医療保険制度があるため、報酬は診療報酬請求という 形で医療保険に請求し、医療保険から支払いを受ける事が出来ます(勿論患者さんの自己負担分については患者さん自身から支払われますが)。ですが、弁護士 は、基本的に依頼者自身から報酬を受け取ります。   _MG_6371.jpg
報酬を受け取るに当たっては、委任契約書で報酬契約をするのが基本で、当然ながら報酬に関する説明もする必要があります。説明をして、依頼者に納得していただいて初めて報酬契約を伴う委任契約を締結して事件に着手します。依頼者にとっては弁護士に対する報酬と、弁護士に依頼して得られる経済的利益を秤に掛けて、依頼を決断することになるわけで報酬説明は重要です。


我々弁護士も、この点を分かりやすく説明する必要があるわけで、受任にあたっての一大ハードルになります。その分、医療保険制度の下で診療報酬を請求できる医師の先生は、羨ましいなと感じることがあります。

ただ最近は、弁護士費用保険が普及したため、一定の事件では、保険会社から弁護士報酬の支払いを受けることが出来ます。勿論、保険会社からも正当な報酬しか支払いを受けられませんので、保険から支払われるからといって、報酬契約を疎かにすることはできません。事務負担は大変ですが、正当な報酬請求を心がけています。

 

所長弁護士の小林が執筆したコラムです。ぜひご覧下さい。

No 年月 タイトル
1
2013年7月
 離婚事件は専門分野か?
2
2013年7月  思い出に残る離婚事件
3
2013年7月  好かれる依頼者
4
2013年7月  医療訴訟で知り合った医師の先生
5
2013年7月  先生の専門分野は何ですか?
6
2013年7月  医師の先生が羨ましい?
7 2022年4月  事務所開設10周年
8 2022年6月  パワハラ防止法の完全施行につい
9 2022年8月  民事裁判のIT化の現
10 2022年12月  民事裁判のIT化と和解


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