• HOME
  • 相続
  • 事例③ 複数の兄弟姉妹間の遺産分割協議

事例③ 複数の兄弟姉妹間の遺産分割協議

亡くなられた方は90歳台で、子供はおらず、一人住まいでした。遺言書はありませんでした。相続人は4人の兄弟姉妹で、そのうちのお一人から、相談を受けました。


相談者は、亡くなられた方のお兄さんで、他の兄弟から言われて、自分が相続の手続きをすることになったが、自分も高齢で、銀行に行っても、どこに行って も、沢山の書類を渡されるが、署名も満足にできない。面倒だ。それに、自分以外の兄弟の間では両親の相続のときに揉めたので、それも心配だとのことでし た。


確かに、亡くなられた方の通帳を解約するにも、銀行から、亡くなられた方の出生~死亡までの戸籍謄本を出すよう言われたり、相続人全員の署名を求められた り、署名は自筆でないといけないと言われたり、全員分の印鑑証明書を要求されたり、特に高齢の方には負担が多いようです。


さらに、このケースでは、お兄さん以外の相続人の間で過去に紛争があったという経緯もあったため、公平で透明性のある遺産分けをして、紛争を回避する必要 がありました。そこで、お兄さんから言われて、私が皆さんの調整役をすることになり、銀行等への書類の提出についても、私が揃えたり、取り次ぐことにしま した。


※本来、弁護士は、利害対立のある者同士の代理をすることは法律で禁じられています。しかし、紛争になっていない段階で調整役として職務を行うことは、紛 争を未然に回避できるために許されるとされています(もっとも、利害対立が現実化したときは辞任すべきともいわれています)。


このときは、お兄さん以外の相続人の方全員と面談をした上で、私が遺産分割協議の調整役になることにつき説明し、了解を得た上で、分割協議の調整をさせて戴きました。また、亡くなられた方のお住まいを売却して相続人の方たちに分けたり、銀行預金を解約して分けたりといった事務全般も行い、受任後半年ほどで 全ての問題が解決しました。

 

難しい立場でしたが、相続人の方たちが全員、協力的だったために出来たことだと思います。

他の相続の解決事例についてもお知りになりたい方はこちら

No
事例の内容
1
兄弟間の遺産分割調停・審判
2
成年後見人としての遺産分割
3
複数の兄弟姉妹間の遺産分割協議
4
弟が長男に対して遺留分の減殺請求をしたケース
5
元気なうちの備え、相続への備え
-任意後見契約と一緒に、遺言書を作成したケース
6
遺言書に遺言のいきさつを書き添える
7
不動産の相続(共有は避けたい)
8
相続と相続税(その①)
9
相続と相続税(その②)
10
賃料収入の独り占め

相続についてもっとお知りになりたい方はこちら

●相続とは?
●遺言書の種類
●遺言書の書き方
●遺産分割の方法


まずはお気軽にご相談下さい

bnr_contact_pc.jpg

●ホーム
●弁護士紹介
●事務所紹介
●アクセス
●弁護士費用

法律問題一人で悩まずまずは相談ください ご相談・お問い合わせはお気軽に 03-5456-5216テレビに出演しました!お気に入りに追加弁護士紹介弁護士費用

事務所概要

渋谷シエル法律事務所 〒150-8512 渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー15階 03-5456-5216 平日 9:00-18:00 土日祝応相談

Access map

対応エリア

渋谷シエル法律事務所

〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15階
TEL:03-5456-5216
受付時間:平日9時30分~18時

Copyright (C) 渋谷・世田谷で弁護士をお探しならなら渋谷シエル法律事務所 All Rights Reserved.