その方は、自分には、一人子供はいるが、仲が悪く、もし自分が認知症になっても、面倒をみて貰えないと思うと心配していました。そこで、認知症になって判断能力がなくなった場合に、後見人になってくれる人を予め選べる任意後見契約をご紹介し、任意後見契約を締結し、同時に、子供の配偶者にも遺産を残したいというので、遺言書を作成しました。
※任意後見契約は、成年後見の一種です。予め自分の後見人になってくれる人との間で任意後見契約を締結しておけば、いざというときに、その人が後見人になってくれ、自分の財産を管理し、予め決めておいた方法で、自分のためにその財産を使ってくれるので、老後の心配を軽減することができます。
この任意後見契約は、公証役場で公正証書として作ることが義務づけられています。そして、遺言書も、公正証書として作るには公証役場に行く必要があります。
このように、公証役場にお世話になることで、生前の備えとしては、任意後見契約を、また、相続への備えとしては、公正証書遺言を残すことができます。
●相続とは? |
●遺言書の種類 |
●遺言書の書き方 |
●遺産分割の方法 |
●ホーム |
●弁護士紹介 |
●事務所紹介 |
●アクセス |
●弁護士費用 |
渋谷シエル法律事務所
〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15階
TEL:03-5456-5216
受付時間:平日9時30分~18時
Copyright (C) 渋谷・世田谷で弁護士をお探しならなら渋谷シエル法律事務所 All Rights Reserved.