事例⑤のケースでは、一人っ子の相続人からすると、何で自分の配偶者にも遺産を残すような遺言をするのか、腹を立てる人もいるかもしれません。
しかし、遺言を残す側からすれば、それ相応の理由があるわけで、その理由を、遺言書に添えて、分かり易く残しておけば、遺言者の真意を伝えられ、尚かつ、相続人の気持ちも和らぐことになります。
その方法として、遺言書本体に添えて、付言事項として、遺言のいきさつを残すことが出来ます。事例⑤のケースでは、ご希望もあったので、そうしました。
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