医療訴訟で知り合った医師の先生

医師と弁護士

医療訴訟を手がけていた頃、沢山の偉い医師の先生方にお話を聞く機会がありました。


医師と弁護士は専門職として同一に論じられる場合もあり、確かに、医師と患者の診療契約が準委任契約である点(弁護士と依頼者は委任契約)、患者や依頼者に説明 義務を負っている点等、確かに似ている点もありますが、大きく違っている点も沢山あります。

 

例えば、大学病院の先生と話をした際、自分は同じ事ばかりやっているので、時々医師の仕事以外の事をしたくなる。それが気分転換になると聞いたことがあります。

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その方は教授職を勤める偉い方だったので、普段の医師業の他にも、沢山の会議をこなさなければならず、医師の仕事では、○○科の臨床医療を行い、教授(部長)の仕事としては、組織上の仕事もせざるを得ず、必然的に同じような生活パターンになってしまうのでしょうが、確かに、弁護士には、弁護士資格を取得する際専攻科目という概念はなく(医師には専攻科目という意味で専門分野という概念がある)、よって専門分野という概念もなく、家庭問題から知的財産権、企業法務まで幅広く扱えますし、実際扱っています。

所長弁護士の小林が執筆したコラムです。ぜひご覧下さい。

No 年月 タイトル
1
2013年7月
 離婚事件は専門分野か?
2
2013年7月  思い出に残る離婚事件
3
2013年7月  好かれる依頼者
4
2013年7月  医療訴訟で知り合った医師の先生
5
2013年7月  先生の専門分野は何ですか?
6
2013年7月  医師の先生が羨ましい?
7 2022年4月  事務所開設10周年
8 2022年6月  パワハラ防止法の完全施行につい
9 2022年8月  民事裁判のIT化の現
10 2022年12月  民事裁判のIT化と和解


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